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青色の語句は「年金用語解説」に説明があります。
脱退一時金は、希望により、企業年金連合会等に移し、将来年金として受け取ることもできます。 ●脱退一時金を受けられる条件(1)加入者期間が3年以上15年未満あり、加入者でなくなったとき
(2)加入者期間が15年以上あり、50歳未満で退職したとき ●受けられる脱退一時金額
●脱退一時金の支給の繰下げ加入者期間が15年以上ある人が50歳未満で退職した場合(上記「脱退一時金を受けられる条件(2)」には、65歳になるまでの間、脱退一時金の受け取りを先延ばしすること(支給の繰下げ)を申し出ることができます。
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