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Home年金額のあらまし脱退一時金

脱退一時金

青色の語句は「年金用語解説」に説明があります。

加入3年以上で一時金が受けられます


加入者期間が3年以上あれば、積み上がった年金原資を「脱退一時金」として受けることができます。
脱退一時金は、希望により、企業年金連合会等に移し、将来年金として受け取ることもできます。

●脱退一時金を受けられる条件

(1)加入者期間が3年以上15年未満あり、加入者でなくなったとき
(2)加入者期間が15年以上あり、50歳未満で退職したとき

●受けられる脱退一時金額

脱退一時金額 仮想個人勘定残高

●脱退一時金の支給の繰下げ

加入者期間が15年以上ある人が50歳未満で退職した場合(上記「脱退一時金を受けられる条件(2)」には、65歳になるまでの間、脱退一時金の受け取りを先延ばしすること(支給の繰下げ)を申し出ることができます。
繰下げた脱退一時金額 繰下げを終了した日の仮想個人勘定残高


関連項目はこちら

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