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青色の語句は「年金用語解説」に説明があります。
亡くなられた方の状況に応じて、その遺族は「遺族給付金」として次の一時金額が受けられます。
●遺族給付金を受けられる条件(2)脱退一時金の支給繰下げ中に亡くなったとき
(3)老齢給付金(年金)の支給繰下げ中に亡くなったとき
(4)老齢給付金(年金)の受給中に亡くなったとき ・遺族給付金が受けられる遺族の範囲と順位(1)配偶者
(2)子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(3)生計を維持されていた親族
●受けられる遺族給付金(1)加入者期間3年以上の加入者が亡くなったとき
(2)脱退一時金の支給繰下げ中に亡くなったとき
(3)老齢給付金(年金)の支給繰下げ中に亡くなったとき
(4)老齢給付金(年金)の受給中に亡くなったとき
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