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年金用語集

・加給年金

厚生年金の給付のうち、特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金等を受けられるようになったとき、厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢の特例の場合は15〜19年)以上ある人に、生計を維持されている65歳未満の配偶者、18歳到達の年度末までの子または障害(1級・2級)の状態にある20歳未満の子がいる場合に加給される年金額をいいます。昭和9(1934)年4月2日以降生まれの受給権者の配偶者加給年金額には、生年月日に応じ特別加算が行われます。
なお、配偶者の加給年金額は、配偶者が65歳になり、自分の老齢基礎年金を受けられるようになると支給打ち切りとなりますが、その後は、配偶者の生年月日に応じた振替加算が配偶者の老齢基礎年金に加算されます。

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