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青色の語句は「年金用語解説」に説明があります。
脱退一時金は、一括して一時金で受け取るほか、転職先の年金制度、または転職先に年金制度がない場合は企業年金連合会などに持ち運び(移換)、将来年金として受け取ることもできます(「年金通算(ポータビリティ)制度」といいます)。
●脱退一時金の受け取り方※加入15年以上かつ50歳未満の方は繰下げて脱退一時金を65歳から受け取ることもできます。
(1)退職時に一時金選択の場合
(2)企業年金連合会への移換の場合
(3)企業型確定拠出年金(企業型DC)への移換の場合
(4)個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換の場合
(5)確定給付企業年金(DB)への移換の場合
(6)厚生年金基金への移換の場合
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