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|あ|か|さ|た|な|は|ま|や|ら|わ|・遺族給付金企業年金基金において、加入者期間が3年以上の人が亡くなったとき、または脱退一時金、老齢給付金の支給を繰下げている間に亡くなったときに、その遺族に対し一時金が支給されます。これを遺族給付金といい、それらの人が受けるはずであった年金原資相当分を基金から支給するものです。また、基金の年金は有期年金ですから、年金の支給期間が残っている受給者が亡くなったときにも、残りの期間(残余保証期間)の年金原資相当分が、一時金としてその遺族に支給されます。
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