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2018/04/25 更新

確定拠出年金法等の一部改正に伴う規約変更(ポータビリティの拡充)


確定拠出年金法等の法改正(平成28年5月24日に成立)に関して、平成30年5月1日に施行される法改正(確定給付企業年金・確定拠出年金・企業年金連合会・中退共制度間における「制度間ポータビリティの拡充」)に伴い、当基金の規約を一部変更しました。
今回の法改正に伴い、確定給付企業年金からの脱退一時金の移換要件が緩和されました。具体的には、中途脱退者(加入期間3年以上15年未満、または加入期間15年以上かつ50歳未満の退職者)は、退職時に脱退一時金が受けられます。このとき、希望すれば年金のポータビリティ制度を利用して、脱退一時金相当額を企業年金連合会や他の企業年金制度へ移し、将来、年金・一時金として受けることも可能となります。本年5月1日から施行されます。




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