2023/04/01 更新
令和5年度の国の年金額は3年ぶりに増額国から受ける年金は、物価や賃金の変動に合わせて、毎年度その額が改定されます。
令和5年4月から翌年3月までの年金額は、法律の規定により、新規裁定者(67歳以下の方)は前年度から2.2%の引き上げとなり、既裁定者(68歳以上の方)は前年度から1.9%の引き上げとなります。
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