|
青色の語句は「年金用語解説」に説明があります。
年金を受けるためには、基金と国(年金事務所)へ、それぞれ自分で「裁定請求」の手続きが必要です。この請求が遅れると、請求日よりさかのぼって5年より前の期間分の年金は、時効により受けられなくなりますので注意してください。
●基金の年金・一時金 ⇒請求は当基金へ
・基金からの年金や一時金の支払いについては、基金が税務署に提出する源泉徴収票にマイナンバーの記載が必要ですので、給付申請時にマイナンバーに関する書類の提出をお願いいたします。
●国の年金 ⇒請求は年金事務所へ※管轄の年金事務所に書類が提出できないときは、最寄りの年金事務所にご相談ください。
※障害年金・遺族年金は、どちらの年金事務所でも結構です。
・厚生年金保険…おもな提出書類
※老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金とそれに対応する厚生年金の手続きは一体として行うことになっていますので、裁定請求書および添付書類を重複して出す必要はありません。
|
Copyright © since 2016 トヨタ関連部品企業年金基金 All Right Reserved.