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青色の語句は「年金用語解説」に説明があります。
第2号被保険者(会社員等)に扶養されている妻(夫)が第3号被保険者になるには、第2号被保険者の勤務先の担当窓口へ届け出ることが必要です。この届け出により、実際には保険料を納めなくても国民年金の被保険者となり、将来老齢基礎年金を受けることができます。もし届け出を忘れると、受給資格期間に満たなかったり、将来の年金が減額されますので、必ず手続きを行ってください。届け出をした後も、次のような場合には、国民年金の加入の種別が変わるため、改めて手続きが必要になります。
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