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遺族給付金
青色の語句
は「年金用語解説」に説明があります。
亡くなられた方の状況に応じて、その遺族は「
遺族給付金
」として次の一時金額が受けられます。
●遺族給付金を受けられる条件
(1)
加入者期間
3年以上の
加入者
が亡くなったとき
(2)
脱退一時金
の支給繰下げ中に亡くなったとき
(3)
老齢給付金
(年金)の支給繰下げ中に亡くなったとき
(4)老齢給付金(年金)の受給中に亡くなったとき
・遺族給付金が受けられる遺族の範囲と順位
(1)配偶者
(2)子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(3)生計を維持されていた親族
●受けられる遺族給付金
(1)加入者期間3年以上の加入者が亡くなったとき
遺族給付金額
=
仮想個人勘定残高
(2)脱退一時金の支給繰下げ中に亡くなったとき
遺族給付金額
=
繰下げを終了した日の
仮想個人勘定残高
(3)老齢給付金(年金)の支給繰下げ中に亡くなったとき
遺族給付金額
=
亡くなったときの
仮想個人勘定残高
(4)老齢給付金(年金)の受給中に亡くなったとき
遺族給付金額
=
年金月額
×
残余保証期間に応じた乗率(規約別表2)
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